車輌が関係する通学について (公共の交通機関利用外)
(1)通学(登下校)の目的での車輌等の運転は禁止です。
また、制服着用での車輌の運転及び同乗も禁止です。登下校と見なします。(日曜・祝祭日、帰宅後でも)
但し、保護者及び近親者が運転する車輌への同乗は
認めます。以外は認めません。指導対象となります。
(2)学校行事、部活動、講座等又は、対外行事に於いても同様です。
(3)車輌の貸し出し、駐車場の提供も禁止です。
(1)通学(登下校)の目的での車輌等の運転は禁止です。
また、制服着用での車輌の運転及び同乗も禁止です。登下校と見なします。(日曜・祝祭日、帰宅後でも)
但し、保護者及び近親者が運転する車輌への同乗は
認めます。以外は認めません。指導対象となります。
(2)学校行事、部活動、講座等又は、対外行事に於いても同様です。
(3)車輌の貸し出し、駐車場の提供も禁止です。